介護保険ご利用の流れ

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介護保険の仕組み

介護保険サービスの利用をするためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要である(要介護・要支援認定)」と認定されることが必要です。介護保険サービスを利用するまでの手続きの流れは、次のようになります。

 

要介護(要支援)認定の申請をします

〇申 請

お住まいの区の区役所高齢介護課に認定の申請をします。 要介護・要支援認定申請に必要な以下のものを添えて申請します。

① 要介護(要支援)認定申請書
② 被保険者の個人番号が確認できる書類
③ 申請者の身元確認に必要なもの

※成年後見人、シニアサポートセンター(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に申請手続きを依頼することもできます。

当社、居宅介護支援事業所ほほえみ でも、申請代行をお受けすることができます。
お気軽にご相談ください。
※申請代行にかかるご利用者負担はありません。
居宅介護支援事業所ほほえみお問い合わせ:048-823-4689(月~金 9時~18時)
メールでのお問い合わせは こちら

 

認定調査のために訪問します

〇訪問調査

認定調査のために訪問します。
市区町村の職員や、市から委託を受けた調査員が、ご自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。
(全国共通の調査票が使われます。)

〇主治意見書

主治医の意見を聞きます。
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
※市が取り寄せますので本人が提出する必要はありません。
※複数の診療科を受診している場合でも、意見書を作成するのは1名の主治医になります。

〇審査・判定をします

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、
介護認定審査会において総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。

一次判定:公平に判定するため、基本調査項目や主治医意見書の情報をもとに、コンピュータで要介護認定等基準時間を推計したものです。

特記事項:基本調査項目の具体的な内容(心身状態、介護の手間など)を記入したものです。

主治医の意見書:傷病や心身の状態に関する意見を記入したものです。

二次判定(介護認定審査会)
市区町村が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

 

株式会社セラピーは、以下の個人情報保護方針に則ってお客様の個人情報を取り扱います。

 

2016/11/10